厚木市議会 2021-03-02 令和3年第2回会議(第3日) 本文 2021-03-02
本市と神奈川県は、2020年に生産緑地の買取り申出基準日を迎える生産緑地地区の農地を保全するために、引き続き特定生産緑地地区として指定を受けることを条件に、平成30年度から農機具等の購入費等の補助を実施してございます。 利用実績につきましては、平成30年度から令和3年1月末までで、延べ43人の農業者の皆様に補助金を活用していただいております。
本市と神奈川県は、2020年に生産緑地の買取り申出基準日を迎える生産緑地地区の農地を保全するために、引き続き特定生産緑地地区として指定を受けることを条件に、平成30年度から農機具等の購入費等の補助を実施してございます。 利用実績につきましては、平成30年度から令和3年1月末までで、延べ43人の農業者の皆様に補助金を活用していただいております。
その中では、特定生産緑地地区に指定しない方が約2割という結果になっており、面積ベースで4ヘクタール程度と予測しております。また、指定解除の理由としましては、後継者がいないこと、あるいは高齢により農業を続けていくことが困難なこと、これらの理由が約9割を占めてございます。 ○議長(松澤堅二君) 笠間功治議員。 ◆1番(笠間功治君) ありがとうございます。
76 ◯小泉祐司環境農政部長 今回の補助対象者につきましては、特定生産緑地地区に指定が見込まれる農地、また平成29年6月以降に新たに生産緑地地区の決定を受け、または決定が見込まれる農地を所有される方でございます。平成30年度の事業創設時に市内の生産緑地地区の農地を所有する方全てに周知させていただいてございます。
生産緑地法の改正に伴う特定生産緑地地区の指定につきましては、JAかながわ西湘と連携し、制度の内容について周知してまいります。 次に、上下水道の整備についてであります。 上水道事業につきましては、災害に強く、安全で安心な水を供給するため、配水管等の耐震化を計画的に進めるとともに、老朽化した機械設備を更新してまいります。
13ページに参りまして、都市農地の保全・活用事業では、生産緑地及び特定生産緑地地区の指定による都市農地の保全を図るとともに、グリーン・ツーリズムの推進などにより農業振興地域の活性化を図っております。 下段に参りまして、農業技術支援センターで実施する事業でございます。 左側、農業経営支援として、農業者が温室や多目的防災網等の施設、設備の設置に対する補助などを行っております。
都市部の農地を守るため、神奈川県が対策事業を創設したことに協調し、30年経過後も特定生産緑地地区として指定を受けることを条件に、農業機械等の補助を実施する。補助事業を活用する農家は23人となっている、との答弁がありました。
今回23人の方からお申し込みをいただいておりますけれども、それらの全てが特定生産緑地地区として指定を受けることになりますと、約6ヘクタールの農地が確保される予定でございます。
特定生産緑地地区の指定は、30年を経過してしまうと指定できなくなってしまうことから、30年を経過する前に所有者の意向を確認し、指定する手続を確実に済ませる必要があると考えております。そのため、本年度内には、特定生産緑地地区の指定を含む生産緑地法の改正概要につきまして、農業従事者等の方々へしっかり周知していきたいと考えております。 ○岩野匡史議長 13番。
◎都市部長(金子廣志君) 特定生産緑地地区でございます。こちらにつきましては、もともと生産緑地につきましては都市計画法の規定によりまして、告示の日から起算して30年を経過する日以降においては、市町村に対して所有者が生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができるということにされております。
2022年を迎えたときの本市の状況について、どのように予測し、また、どのような影響があるのかとの質疑に対して、現在の状況を踏まえると、特定生産緑地地区、もしくは生産緑地地区として指定継続を行う生産緑地が一定数になるのではと考えている。
当初指定から30年が経過する平成34年には、多くの生産緑地地区が解除されることが懸念されておりますが、今般の法改正で新たに創設された特定生産緑地地区制度との関係について、まず伺います。 次に、制度改正の周知について。生産緑地地区の今後の行方は、市街化区域内農地を所有する農家にとって重要な問題であり、農業従事者の高齢化や担い手不足と相まって、その将来については早期に検討したい事項であります。
3点目として、特定生産緑地地区の指定をしない場合はどのような場合が想定され、対象の土地はどのような扱いになるのかを伺います。 4点目は、生産緑地は、解除に伴い宅地並み課税になると理解しておりますが、要するに対象用地が宅地並み課税になるタイミングを聞いています。どの段階で対象用地が宅地並み課税となるのか。また、固定資産税評価額はどのぐらい上がるのか、わかっている範囲でお答えいただきたいと思います。
次に、特定生産緑地制度の創設については、都市計画決定されてから30年を迎える生産緑地地区を所有者等の意向に沿って当該地区を改めて特定生産緑地地区に指定し、買い取り申し出ができる時期を10年延期できるようになりました。